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2月28日(現地は27日)にチリでマグニチュード8.6の地震が ありましたが、日本にも影響が出ていました。
大きな地震だったとはいえ、地球の反対側からの津波が届く というのは大変なことです。 同じ規模の地震でも津波が起きたり起きなかったりするのは、 発生の場所と発生の仕方によるかとおもいます。
今回の場合は海の近辺で発生し、地震発生のタイプが、 プレート境界型であったため、プレートの跳ね上がりにより 津波が発生することになります。
チリは上記のようにプレートが潜り込んでいる日本と同じような 地形のため大地震が過去に何度も発生しています。
特に1960年の20世紀最大の地震もチリで起きていて、 マグニチュードは9.5という大変大きなエネルギーの地震が 発生しています。
建築はこのような災害に対していかに安全を確保するかという 点においても考慮していかないといけないのですが、このクラス の地震になってくるとなかなか対応しきれない現実もあります。
地震の揺れとマグニチュードは必ずしも比例はしないので、日本では 揺れの目安を「震度階」で示されています。 揺れを加速度などで算出していますので、実際の体感に近い数字かと おもいます。
さて、では建築物はどの程度を目安にしているかというと、建築基準法で 求めている最低限度の基準は、だいたい数十年に一度発生する地震 (震度5程度)で著しい損傷が生じない、また数百年に一度発生する地震 (震度6~7程度)に対して倒壊・崩壊しない程度です。
ですのでそれ以上の地震に対しての対応は個々の建築によって 異なることになりますが、品確法の中にある住宅性能表示制度では 上記の程度を等級1として、3段階の等級を設定しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 〈等級1〉 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力 (建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
〈等級2〉 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力 (建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
〈等級3〉 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力 (建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 --------------------------------------------------------------------------------------------------
この制度の利用は任意なのですが、建物の耐震対策の程度を 検討する上では目安となってきています。
チリ地震のような規模になると、これらの目安を超えた規模といえ、 頻度を考えても建物の寿命やコストと見比べると上記制度以上の 耐震対策は非現実的なのでしょうね。
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