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省エネ法改正について PDF 印刷 Eメール

正式名称は

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

です。
平成20年5月に改正された法律ですが、平成22年4月より施行されるのでそろそろ準備をと思い情報収集しています。

この法律は大きくは
工場等
輸送
建築物
機械器具
の4分野が対象となっています。

建築物の中では住宅と住宅以外にわけられるのですが、とりあえず住宅に話を絞ると
特定住宅(いわゆる建売住宅)
特定建築物第一種(延べ2000㎡以上)
特定建築物第二種(延べ300~2000㎡以下)
に分類されています。

これらに該当する建物は新築・増改築などそれぞれの規定に基づき行政への届け出が必要になります。
また、特定建築物第一種の場合は3年ごとの定期報告も必要になります。

届け出に際して求められる省エネルギー措置は
1:外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置(躯体等の断熱措置)
2:共用部分の設備機器に対するエネルギーの効率的利用のための措置
  (空気調和設備、機械換気設備、照明設備、昇降機が対象)

の2点です。

詳しいことはそのうちまとめたいと思いますが、詳しく知りたい方は
国土交通省のホームページをご覧になるとよいかと思います。

それにしても建築基準法の改正に始まり度重なる法改正・新設があり業務量がどんどん増えています。
設計報酬の基準を国土交通省で出していますが、大幅な設計料UPともなりユーザーに受け入れてもらえるかどこの設計事務所でも悩んでいることと思います。

うーむ、悩ましいことになってきています・・・。

 
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